資質
この人美容師免許持っているのかな?
この人本当にプロなのかな?
昨今「コンプライアンス(法令尊守)違反」がニュースになる中、フェイスペイントイベントの運営でもよく保健所から確認が入るようになりました。
厚生労働省によるとフェイスペインターとして職業を謳う場合は美容師法が適用されるとのこと。
美容師法は国家資格、民間団体が勝手に資格を与えられるような資格ではないにも関わらず違法な斡旋も問題になっているようです。
では、美容師法ってどんなガイドラインなんだろう???
ざっくりとこちらに一般社団法人日本フェイスペイント・イベント協会による、美容師法に基づき作成されたペイントイベントにおけるガイドラインをご紹介します。
フェイスペイントイベントにおいて「水」の存在はとても大きな障壁でした。
水バケツで筆は洗えても、バケツの水を一人一人変えることのできない環境は保健所的にNGです。
前のお客さんの皮脂も一緒にペイントされるなんて確かにちょっと嫌ですよね。
ミラクルペイントはこうした問題を抜本的に解決するために開発された絵具なんです。
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▼導入施設からの声
美容師法が使徒なら、ミラペはエヴァンゲリオンなんです。
【留意】
●美容師法適用
・首から上をペイントする場合
・相手から「技術料」を徴収する場合
など
●美容師法適用外の場合
・販促目的(有料の場合は商品を手渡す必要がある)
・ドラマや映画などの作品演出(役作り>趣味)
など
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